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協議会について

■規約

豊かな住まい・まちづくり推進会議規約

平成18年6月20日設立制定
第1章  総   則
(名称)
第1条 本会は、豊かな住まい・まちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)と称する。
(目的)
第2条 推進会議は、地域が自主性と創意工夫を活かし、地域特性に応じた真に豊かな住まい・まちづくりを推進するため、公共住宅事業者等連絡協議会(以下「事連協」という。)、公共賃貸住宅募集情報提供体制整備等連絡協議会(以下「募集協」という。)、地域住宅計画推進協議会(以下「地域協」という。)及びすまいづくりまちづくりセンター連絡協議会(以下「センター協」という。)の活動の有機的連携を図り、もって国民生活の安定と豊かで住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。
(構成)
第3条 推進会議は以下の組織の会員により構成する。
一 公共住宅事業者等連絡協議会
二 公共賃貸住宅募集情報提供体制整備等連絡協議会
三 地域住宅計画推進協議会
四 すまいづくりまちづくりセンター連絡協議会
(事業)
第4条 推進会議は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 事連協、募集協、地域協及びセンター協会員の情報交流
二 事連協、募集協、地域協及びセンター協会協相互の活動の連携
三 住まい・まちづくりを推進するための方策の検討
四 住まい・まちづくりに関する国に対する政策提言
五 その他推進会議の目的を達成するために必要な事業
第2章  役    員
(種別及び定数)
第5条 推進会議に次の役員を置く。
一 会長    1名
二 副会長  10名以内
三 監事    1名
(選任等)
第6条 役員は、総会において選任する。
2 役員は、事連協、募集協、地域協及びセンター協の役員から選任する。
3 会長、副会長及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(職務)
第7条 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 監事は会務の執行及び会計を監査し、その結果を総会に報告する。
(任期)
第8条 役員の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月末日とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(報酬等)
第9条 役員は無給とする。
2 役員には費用を弁償することができる。
第3章   会    議
(会議)
第10条 会議は、総会及び役員会とする。
(総会)
第11条 総会は、会長が招集するものとし、毎年度1回開催するほか、必要に応じて開催することができる。
2 総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故がある場合等においては副会長のうちの一名がこれにあたるものとする。
3 総会は、会員現在数の過半数の出席(会員の代理人及び委任状を含む)をもって成立するものとする。
4 総会の議決は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところとする。
5 総会は、会長が効率的な総会運営のために必要があると認めるときには、書面によって表決する総会とすることができる。
(総会の議決事項)
第12条 総会は、次の事項を決議する。
一 事業計画及び収支予算
二 事業報告及び収支決算
三 規約
四 その他、推進会議の運営に関する重要事項
(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名及び押印をしなければならない。
(役員会)
第14条 役員会は、役員(監事を除く)をもって構成する。
2 役員会は、会長が招集するものとし、必要に応じて開催する。
3 役員会は、第12条に規定する総会の議決事項その他会務の執行に関する事項を審議決定する。
4 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
5 役員会は、役員若しくはその代理人の過半数の出席により成立し、議事は、出席者の過半数の同意によってこれを決する。但し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 前項の規定にかかわらず、会長は、書面により副会長の意見を聴き若しくは表決を得ることにより、役員会の開催に代えることができる。
第4章   会    計
(事業年度)
第15条 推進会議の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(財産)
第16条 推進会議の財産は、会議、寄付金品、事業に伴う収入及びその他の収入をもって構成する。
2 推進会議の財産は、役員会の定めるところにより会長が管理する。
3 推進会議が解散する場合の財産の処分については、総会の定めるところによる。
(経費)
第17条 推進会議の経費は、事連協、募集協、地域協及びセンター協からの負担金をもってあてる。
(事業計画及び収支予算)
第18条 推進会議の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度、会長が作成し、総会の議決を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により年度開始前に予算が成立しない場合は、成立するまでの間、前年度の予算に準じて収入・支出することができる。
3 前項による収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第19条 会長は、毎事業年度終了後、すみやかに事業報告書、収支決算書を作成し、監事の監査を求めなければならない。
第5章   解    散
(解散)
第20条 推進会議は、総会において出席者総数の4分の3以上の議決を経て解散する。
第6章   事  務  局
(事務局)
第21条 推進会議の事務を処理するため、財団法人ベターリビングに事務局を置く。
2 事務局は推進会議の事務を処理するため、その業務の一部を他の団体に委託することができるものとする。
第7章   雑    則
(委任)
第22条 この規約に定めるもののほか、推進会議の運営に関する必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附   則  (平成18年6月20日)
1 この規約は、推進会議の設立の日から施行する。
2 推進会議の設立当初の事業年度は、第15条の規定にかかわらず、設立の日から平成19年3月31日までとする。